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著作権に対するSOFC研究会の考え方

SOFC研究会では、年末に開催される研究発表会の要旨集について次のように考えをまとめましたのでご了承下さい。

(1) 研究発表会では講演要旨集を発刊し、出席者へ配布するとともに、残部の有料配布を行ってきました。但し、外部より複写依頼などがあり、改めて検討した結果、SOFC研究が複写を許可すべき権利を明示的に有していないことが明らかになったため、複写依頼などはお断りすることとしました。

(2) 平成18年度の第15回SOFC研究発表会より、明示的に著作権についての取り扱いを行うことといたしました。従って、以下のことをご了承頂きます。

今後発行するSOFC研究発表会要旨集については、基本的には著作権がSOFC研究会に属するとします。そのための手続きとして著作権移譲承諾書の提出をお願いします。

要旨集の一部について、既に著作権者が原著者でない場合には、その部分(図、表)などを明示した転載許可を得ることが必要となります。また、文章中に、出典を明記することが必要となります。要旨の全てが他の著作物となっている場合には、提出をご遠慮ください。

SOFC研究発表会の募集要領に、「なお既発表のものを新しい観点からまとめ直した発表も歓迎します.」と記載されていますが、著者が新しい観点からまとめ直したものには新たに著作権が発生するとの考えを前提にしています。この場合でも、おなじ図表などを用いる場合には、転載許可が必要であり、出典を明記する必要があると考えています。

研究会は、要旨集の著作権を保護し、二次利用が適切な形で行われるよう、組織的な対応をとるようにいたします。

著者の方には著作権移譲後も次の権利を有するものとします。

(1) 著者自身の個人的利用に供する場合。
(2) 著者自身による非営利的目的のための配布を行う場合。
(3) 教育目的に複写などを行う場合。

他の学術雑誌など他出版物への投稿について
(1) SOFC研究会は、本要旨集が、討論目的の発表会のための要旨集であることを踏まえ、著者が掲載された内容を基にして内容の充実を図り、他雑誌、他学会に投稿するのを妨げるものではありません。
(2) 但し、各要旨の著者はSOFC研究発表会要旨集に掲載された内容とまったく同じ内容をそのまま他雑誌、他学会に投稿することはできません。
(3) 内容の長さを変える、新しい知見や議論を付け加える、図の構成を変える、新しい図を付け加えるなど、新たな著作活動を行うことが必要です。
(4) 但し、新たな著作物として見なすことができるか否かは、投稿先の学協会に依存することになりますのでご注意ください。


複写などを希望される方へ (1) 要旨集の内容について、その全部あるいは一部を複写、転載、翻訳などの二次利用を行う際には、事前に研究会の利用許諾が必要になります。
(2) 複写の範囲、部数、利用目的によっては、利用許諾に加え複写料を請求することがあります。
(3) 販売など、営利を目的とした二次利用は禁止します。要旨集を入手したい場合は研究会事務局にご相談ください。
(4) 無許可による二次利用、および利用許諾の範囲外の利用は、著作権侵害とみなします。利用の実態によっては、損害賠償請求の対象となることもあります。


なお、通常の研究会で配布される資料は、講演者が配布可能な権利を有するものであることを前提に、配布しています。従って、出席者への配布および欠席会員への配布以外の利用はSOFC研究会としては考慮していません。二次利用などのご希望がある場合には直接講演者へご連絡ください。

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